Amazonアソシエイトでは、源泉徴収されて報酬が振り込まれることがあります。
ただ、源泉徴収された報酬を、そのまま確定申告してしまうと以下のように所得税が二重にかかってしまい、余計に税金を支払う羽目になります。
- 源泉徴収で天引きされた所得税
- 確定申告時にAmazon報酬額に対する所得税
税金を多く支払っても、法的には全く問題ないわけですが、「支払わなくてよかった税金」を払うほど虚しいことはありません。
なので以下では、「Amazonで源泉徴収された人が確定申告時にやっておいた方がいい事」について書きたいと思います。
目次
源泉徴収とは
とその前に、「源泉徴収とはなんぞや?」という方向けに、簡単に説明しておきたいと思います。
源泉徴収をWikipediaで調べると以下のように書かれています。
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は、給与・報酬・利子・配当・公的年金等の支払者が、それらを支払う際に所得税などを差し引いて、それを国に納付する制度である。
一般的な場合は、会社員の方が雇用主(支払者)が、事前に給料から天引きして所得税を支払う制度のことをいいます。
建前上は、「会社員が確定申告とかをやるのは大変だろうから、こちら側から税金関係のことはやっておいてあげよう」ということだと思います。けれど、実際のところは「申告制にすると払わない奴もいるだろうから、取りっぱぐれないように、あらかじめ取っておこう」というのが実情だと思います。
通常のASP(アフィリエイトサービス業者)の場合は、源泉徴収しないで報酬は全額振り込まれます。ただ、僕の知る限り、Amazonアソシエイトや、DMMでは源泉徴収後の報酬額が振り込まれます(※条件あり)。
Amazonアソシエイトで源泉徴収される条件
Amazonアソシエイトで、源泉徴収されるのは、僕の知る限り以下の条件かと思います。
- 12万円以上の報酬が支払われる月があった場合
Amazonアソシエイトから、ひと月でも12万円以上の報酬が支払われることがあった場合は、おそらく源泉徴収された報酬が振り込まれていると思います。
これは、国税庁の源泉徴収の方法に準じて決められているものだと思います。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
分かりづらいので、「Amazonから毎月20万円報酬があった場合」を例にして説明すると、ひと月あたり支払う源泉徴収額は以下のようになります。
Amazonアソシエイト報酬が毎月20万円だった場合
月あたりの源泉徴収額:(20万円-12万円)×10.21%=8,168円
年あたりの源泉徴収額:8,168円×12ヶ月=9万8,016円
Amazonアソシエイトで源泉徴収されているか調べる方法
Amazonアソシエイトで自分が上記条件に合うかどうかを調べる場合は、アソシエイト管理画面から見ることができます。
まずは、Amazonアソシエイトにログインします。
管理画面右上にある「メールアドレス」にマウスカーソルを乗せるとドロップダウンメニューが表示されるので「支払い履歴」を選択します。
支払い履歴の中に「Tax Withholding(源泉徴収)」と書かれていれば、Amazonアソシエイトから源泉徴収されているということになると思います。
記入部分のみ拡大。
確定申告で源泉徴収税額を申請する方法
冒頭でも述べましたが、Amazon側で源泉徴収されているにもかかわらず、普通に確定申告したままでは、所得税が二重にかかってしまいます。
それを防ぐには、確定申告時に「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」をしっかりと書く必要があります。
主な手順
源泉徴収税額を調べて申請する主な手順は以下になります。
- Amazonアソシエイトから報酬額と源泉報酬額の確認
- 支払い履歴を印刷
- 確定申告書類Bに源泉徴収額を記載
- 添付書類を糊付ける
- 第二表詳細の記入
ちょっと面倒な作業ではあるのですが、これをやるのとやらないのでは、源泉徴収分だけ支払う税金が変わってきます。
Amazonアソシエイトから報酬額と源泉報酬額の確認
まずは、Amazonアソシエイトから確定申告年の総報酬額と総源泉報酬額を調べます。
これを調べるには、先程「源泉徴収されているか」を調べた方法とほぼ同じです。
まずは、Amazonアソシエイトにログインします。
管理画面右上にある「メールアドレス」にマウスカーソルを乗せるとドロップダウンメニューが表示されるので「支払い履歴」を選択します。
確定申告年の報酬合計を求める
支払い履歴から確定申告年の合計報酬を求めます。
確定申告年の1月~12月までの紹介料を足し合わせて、総報酬額を計算します。
確定申告年の源泉徴収税額合計を求める
次に、確定申告年1月~12月の「確定申告税額(Tax Withholding )」を足して計算します。
「確定申告税額(Tax Withholding )」は、「月あたりの紹介料が12万円を超えた場合」しか表示されません。なので、Tax Withholdingの出ている月の額だけを足し合わせます。
支払い履歴を印刷
次に、Amazonアソシエイトの「支払い履歴の確認」画面を添付書類として提出するためプリントアウトします。
僕の場合は、「確定申告年の部分だけをキャプチャソフトでキャプチャーした画像」を以下のように印刷しました。
Amazonアソシエイトの場合、確定申告書等の作成に必要な源泉徴収済の所得税額は「支払履歴の確認ページ」を印刷するしかないようです。
支払調書の送付停止のご案内
Amazonアソシエイト・プログラムでは参加者様へ年度ごとに支払調書の送付を行ってまいりましたが、事務処理の簡素化のため2013年分より支払調書の送付を停止させていただきます。確定申告書等の作成に必要な源泉徴収済の所得税額は「支払履歴の確認ページ」からご確認いただけます。
必要に応じ画面をプリントアウトしてご利用いただくなどご対応をお願い致します。
弊社による源泉徴収済の所得税額について
Associate Central(アソシエイトセントラル)の「支払履歴の確認」ページ―紹介料獲得者情報について
Associate Central(アソシエイトセントラル)の「支払い先情報の変更」ページ
確定申告書類Bに源泉徴収額を記載
確定申告書Bの「税金の計算」部分にある「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44)番」部分に、合計した源泉徴収税額を記入します。
添付書類を糊付ける
「確定申告書添付書類台紙」「源泉徴収票(2ページ目)」部分に、先程Amazonの支払い履歴画面からプリントアウトした書類を添付書類として貼り付けます。
第二表詳細の記入
最後に「第二表詳細(3ページ目)」の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」部分に必要な情報を記入します。
僕の場合は、以下のように書きました。
- 所得の種類:報酬
- 種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称:
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1
アマゾンジャパン合同会社 - 収入の金額:確定申告年に支払われたAmazonアソシエイトからの報酬の合計
- 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:確定申告年にAmazonアソシエイトが源泉徴収した額の合計
上記の記入方法は、所轄の税務署に電話相談し確認しました。
住所参考 Amazon.co.jp ヘルプ: 特定商取引法に基づく表示
確定申告書Bへの書き込み方は、以下を参考にさせていただきました。
参考 税理士直伝の、Amazonアソシエイトの源泉徴収と確定申告 | 現役Web屋のアフィリエイト
クラウド会計ツールを利用している場合
僕は、確定申告には、クラウド会計ツールを使用しています。
以下では、クラウド会計ツールの中でも多くのユーザー内で、「MFクラウド確定申告」と「freee」での記載方法を紹介します。
MFクラウド確定申告で申告する場合
MFクラウド確定申告では、「決算・申告」メニューから、「確定申告」を選択します。
画面上部に出てくるサブメニューで「収入・所得」を選択します。
「【確定申告書B】 第二表 所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)の編集」項目から情報を記入します。
あとは設定を保存することで、出力される確定申告書類に記入されます。
freeeで申告する場合
申告書類の作成ページで「直接入力編集へ」ボタンをクリックしてください。
「確定申告書B」から「税金の計算を編集」を開きます。
「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」で「手入力」を選択し源泉徴収税額を入力します。
同ページにある「確定申告書B 第二表」項目から「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)を編集」を選択します。
項目に、情報を入力します。
最後に「保存」ボタンを押せば編集完了です。
サイト 会計ソフト freee (フリー) | 無料から使えるクラウド会計ソフト
まとめ
こんな感じで、(いろいろと面倒くさいのですが)Amazonアソシエイトで源泉徴収された分の税額を申請することができます。
これにより、申請しなかった場合取られる税額は、源泉徴収分だけ違ってきます。例えば、年間10万円源泉徴収されている場合は、申告しないと10万円余分に所得税を払う羽目になります。
というわけで「Amazonアソシエイトの源泉徴収ってどのように申請すれば良いの?」という場合は、今回の方法で確定申告を行っておくと、余計な所得税を支払ってしまうことを防げるかと思います。