意外と簡単!「所得税の青色申告承認申請手続」の書き方

僕は今年、白色申告をします。(2015年期)

けれど来年からは青色申告をしようと思っています。(2016年期)

ただ、青色申告をするには、手続きが必要で、以下の2つの届出書を税務署に申請しなければなりません。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書

で、前回、「個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届け)」の書き方については以下にまとめました。

今年僕は、白色申告をします。 白色申告用の書類は既にMFクラウド確定申告で作成してあります。 で、この会計ツール...

それで今回は、「所得税の青色申告承認申請書(青色申告業者の申し込み)」の書き方も書いておこうと思います

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所得税の青色申告承認申請書の入手

まず、前回の申請書の入手方法です。

前回書いた開業届と入手方法はほぼ同じですが、おさらいとしてもう一度書いておきます。

申請書の入手方法はいくつかあります。

  • 税務署で入手
  • 国税庁からダウンロードして入手

税務署で入手

申請書は、お近くの税務署などで入手することができます。

管轄税務署は、国税庁サイトで手軽に調べることができます。

まず国税庁のページから「税務署を検索」と書かれた項目を探します。

国税庁の税務所検索

郵便番号を検索することで管轄税務署を検索することができます。

郵便番号を入力して管轄税務署検索

住所で検索してもOKです。

住所から管轄税務署検索

すると所轄税務署が表示されますので、リンクをクリックすると詳細情報が表示されます。

所轄税務署検索結果

国税庁からダウンロードして入手

あとは、以下の国税庁のページからダウンロードして入手することもできます。

所得税の青色申告承認申請書(PDF)

管轄税務署まで行くのが面倒くさい場合は、ダウンロードでプリントアウトした方が手軽です。

所得税の青色申告承認申請手続とは

所得税の青色申告承認申請手続とは、青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」に記入し、提出する必要があります。

実際の書類は以下のようになります。通常、個人で新しく開業する青色申告申請の場合は、ハイライト部分のみの記入でOKかと思います。

所得税の青色申告承認申請手続(ハイライト用)

青色申告申請書全体を見ると、「うわっ!」と活字アレルギーが出てしまうかもしれません。けれど、大抵の青色申告申請なら記入する部分は、ハイライト部分のみに収まるかと思います(※もちろん人によっては他の項目も書く必要がある場合もあります)。

2016年(平成28年)からは、個人番号《マイナンバー》を入力する欄が増えました。年が変わると、多少書式などは変わるかもしれません。
2017年(平成29年)からは、また個人番号《マイナンバー》は、不要になったようです。

青色申告申請書の書き方

以下では、それぞれの場所ごとに、書き方を説明したいと思います。

最初の方は、前回書いた開業届けの書き方と全く同じです。

分かりやすいように赤色で丸をつけてありますが、黒色で記入してください。

申請書の書き方は、MFクラウドガイドブックにも注釈入りで載っています。

僕は、確定申告用の帳簿付けは「」というツールを使っています。 このツールの何が良いかというと、僕のような「収入源がネッ...

管轄税務署と提出日

管轄税務署と提出日

管轄税務署と、届出書を提出する日にちを記入します。

管轄税務署名は、以下などで手軽に調べることができます。

提出日は、届け出書を提出する日、もしくは郵送する日を記入します。

管轄税務署名、提出日は、あくまで書き方の一例です。

納税地など

納税地

納税地には、自宅または事務所の住所と電話番号を記入します。

住所は、会社・事業所がある住所、店舗がある住所でもOKです。

納税地に書いた以外に、住所地、事業所がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」にも記入します。

氏名と生年月日

氏名と生年月日

「氏名」部分に名前を書いて「フリガナ」部分にカタカナで名前を書きます。あと、「印」と書かれた部分に印鑑を押します。

「生年月日」は、年号に丸をつけて、日時を記入します。

個人番号(マイナンバー)

2017年(平成29年)の書式では個人番号(マイナンバー)は不要なようです。

個人番号

個人番号部分には、12桁のマイナンバーを記入します。

個人番号カード、もしくはマイナンバー通知カードに書かれているナンバーを記入してください。

職業と屋号

職業と屋号

職業と屋号を記入します。

屋号は、会社なら会社名、お店なら店舗名などを入力します。屋号がない場合は、空欄でOKです。

所得税の申告年

所得税の申告ねん

青色申告で所得税の確定申告をする年を記入してください。

僕は、2016年(平成28年)以降に青色申告で申告する予定なので、「28」と入力しました。

ここは、申告する年に合わせて記入してください。

事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

事業の名称と住所を記入します。

自宅を事業所としている場合は、自宅住所のみを記入します。

「事業所又は所得の基因となる資産の名称」となるものは特にないので「無し」としました。

所得の種類

所得の種類

個人事業の所得を申請するので、「事業所得」に丸をつけてください。

不動産所得や、山林所得がある場合のみ、該当する事項を丸で囲んでください。

いままでに青色申告承認の取り消しなどの有無

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

今まで、青色申告の承認の取り消しを受けたこと、取りやめたことの有無を記入します。

初めての申請であれば「無」に丸をつけてください。

本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

申請を行う年の1月16日以降に、事業を新しく開始した場合は、開始年月日を記入します。

開業届に書いた、開業日と同じでOKかと思います。

僕は、1月16日以前に提出しましたが、税務署の職員の方に「日付を記入してください」と言われたので、記入して提出しました。

相続による事業承継の有無

相続による事業承継の有無

相続により親などから事業を受け継いだ場合は、継承した年月日、事業を継承した人の氏名を記入します。

自分の代から始めた事業の場合は、「無」でOKです。

簿記方式複式簿記

簿記方式

「その他参考事項」にある「簿記方式」では、取引を記録する簿記の方式を丸で囲みます。

65万円の特別控除が受けられるのは、「複式簿記」だけなので、複式簿記に丸をつけます。

「簡易簿記」に丸をつけると10万円の控除を受けられます。

ただ、MFクラウド会計ソフトや、freee等を使用して入力していれば勝手に複式簿記になります。ですので会計ソフトを使う場合は、「複式簿記」にしておいた方がお得かと思います。

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備付帳簿名

備え付け帳簿名

備付帳簿名では、使用する帳簿の種類を選択します。

ここは、かなり迷う部分でもあるのですが、僕は「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」「その他」に丸をつけました。

この、備付帳簿名は、MFクラウドガイドブックの説明を参考しました。

僕は、確定申告用の帳簿付けは「」というツールを使っています。 この会計ソフトの良いところは、仕訳数が年50件までという...

今回提出する青色申告書類類は「申請書」ですので、あくまでも「私はこれから青色申告をしたいんですが、いかがでしょうか?」と税務署に届け出すためのものです。

ですので、実際に事業を始めたら、つけやすい帳簿を選択すればよいそうです。

ここで丸をつけた帳簿を必ずしも提出する必要はないそうです。

関与税理士

関与税理士

関与税理士には、確定申告書などの作成担当の税理士がいる場合は、氏名と電話番号を記入します。

いない場合は、空欄でOKです。

記入例

全て入力した記入例は、以下のようになります。

青色申告申請書の記入例

あくまで入力サンプルなので、個人の状況に合わせて入力する必要があります。

まとめ

こんな感じで、「青色申告申請書」は、「開業届」以上に書くところは少ないです。

僕が提出した書類の文字数をカウントしてみたところ、煩悩の数(108)よりも少ない106文字で記入を終えることができました。※

※丸を付けた箇所・印鑑も一文字として計算。あくまで僕が提出した書類の文字数。

あとは、「開業届」、「青色申告申請書」を提出するだけでOKです。

提出には、2016年から導入された「マイナンバー制度」により用意して持っていかなければならないものも必要になりました。

提出方法については、以下を参照してください。

「開業届」と「青色申告申請書」の書き方は以前書きました。 書いてしまえば、あとは提出するだけです。 早速...