先日、「株式配当の利益」と「含み損のある株の損失」を相殺して「配当にかかる税金」を節税しました。
なぜ含み損を確定したかと言うと、仮に100万円の配当(売却益等)収入があったとしたら大体20万円の税金が徴収されるからです(※正確な源泉徴収税率は20.315%)。
これに対して「含み損のある銘柄」を100万円売ることで、20万円の税金を払わなくて良いように、相殺したことになります。
目次
今回の僕の損失申告内容
ただ今回僕は「80万円の配当」に対して、「含み損110万円」を確定させました(※概算の数字です)。
なので今期は「差し引き分の30万円」含み損が上回ってしまいました。
こういった株取引の損失は、確定申告することによって翌年に繰り越すことができます(最高3年繰越可能)。
つまり翌年は「30万円分の株式利益(配当・売却益等)」に対して税金が徴収されません。
ただしこういった「損失の繰り越し」は確定申告を行わないと意味がありません。損失を繰り越さない状態で、来年株式収益があった場合は30万円の2割なので約6万円分の税金を余計に支払う羽目になります。
支払う必要のない税金はしっかり節税したい
ということで今回、税務署にしっかりと「株取引の損失」を申告することにしました。
しかしながら、「特定口座の投資損失の繰り越し(損失の3年間繰越控除)」について、ネットで調べても具体的な方法は出てきませんでした。
なのでメモがてら「来年の自分用」に方法をまとめておきたいと思います。なんせ来年(2020年度分)は、コロナショックがあって、大量に損切りした銘柄があるので繰り越すことがあるかもなので^^;
今回はe-Taxを用いた方法を紹介しますが、通常の確定申告方法でも応用できるかと思います。
株の損失の繰り越しを行う確定申告方法
まず、基本的な確定申告(控除申請)方法は普段と同じです。
僕は会社員で、e-Taxで確定申告を行っているので以下の方法を行っています。
ただ、e-Taxを使用していなくても、「繰越の申告部分」は同じかと思うので、ある程度の参考にはなるかと思います。
用意するもの
損失の繰越控除を行う確定申告で、必要となるものはこちら。
- 特定口座の年間取引報告書
僕は、SBI証券を利用しているので、SBIの書類を例にします。こんなやつ。
上記のような「年間取引報告書」が毎年1月中旬頃に送られてくると思います。
電子書面設定になっていて「年間取引報告書」が送られない場合
SBI証券の電子版の場合は、「口座管理 → 電子交付書面」画面を開きます。
画面上の「運用報告書」の「閲覧」ボタンを押すことで「年間取引報告書」を閲覧することが出来るかと思います
「年間取引報告書」の内容を確定申告に書き込む
以下ではSBI証券の「年間取引報告書」を例に説明します。ただ、どの証券会社でもある程度似たような書式になっているかと思います。
今回は、e-Taxの「確定申告書作成コーナー」での方法を例にします。
確定申告データの保存
一般的な確定申告方法については、こちらを参考にしてください。
まずは上記の方法で申告用の書類を作成し、データ(.dataファイル)を保存してください。
確定申告データから作成を再開
データを保存した後、一度「確定申告書等」作成コーナーを開きます。
その後「保存データーを利用して作成」ボタンを押します。
「作成再開」ボタンを押します。
先程保存したデータファイル(.data)を読み込みます。
「申告書等の作成」の「作成再開」ボタンを押します。
すると、最後に保存した箇所の画面が開くかと思います(※人によって保存した画面は違うかもしれません)。
とりあえず、画面を戻って「収入金額・所得金額の入力」画面を開きます。
下の方にスクロールしていくと、「分離課税の所得」という項目があるので「株式等の譲渡所得等」の「入力する」ボタンを押してください。
株式等の譲渡所得等の入力
配当がある場合は「配当所得の課税方法の選択」で「申告分離課税」を選択してください。
「株式等の売却・配当・利子等の入力」項目にある『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』ボタンを押します。
特定口座のデータ選択
次に、「特定口座年間取引報告書」のデータを選択します。
僕は今回、「郵送された取引報告書」を見ながらの入力となるので「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」を行いました。
特定口座情報の入力
すると、以下のような画面が表示されるので、特定口座情報を入力します。
口座情報については「年間取引報告書」の「口座情報」部分を参考に入力してください。
「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」の入力
株式譲渡関係の項目を入力します。
「年間取引報告書」で言えば以下の部分を入力します。
今回、約112万円の損失を確定させたので、以下のようになりました。
「配当等の額及び源泉徴収税額等」の入力
次に配当金額に関する項目を入力します。
「年間取引報告書」で言えば以下の部分を入力します。
入力後はこんな感じ。
「金融商品取引業者等」の入力
証券会社情報を入力します。
「年間取引報告書」で言うところのこの部分。
入力後はこんな感じ。
「特定口座年間取引報告書に記載されたもの以外の費用」の入力
その他の諸費用があれば、入力します。
僕はとりあえずなかったのでスルー。
「年間取引報告書」の入力終了
全ての入力を終えたら「入力終了」ボタンを押してください。
前年の繰越設定
次の画面で、「前年も損失を繰り越しているか」の選択画面があります。
僕は前年は損失はなかったので、「いいえ」を選択しました。
「年間取引報告書」に関する入力終了
全ての入力を終えたら「入力終了」ボタンを押してください。
この機会に「入力データ」の保存もしておきましょう。
入力結果の確認
取引報告書に「株式等の譲渡所得等(今回は損失)」に関する入力結果が表示されるので確認して問題なければ「確認終了」ボタンを押してください。
次の画面で配当も含めた「譲渡損失の金額」も表示されます。
「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」も計算されて表示されます。
今回の例で言えば、約30万円が翌年の譲渡損失として繰り越されます。
問題なければ「確認終了」ボタンを押してください。
分離課税所得の入力確認
今回「特定口座年間取引報告書」の内容を入力することで、以下のように「株式等の譲渡所得等」に損失が入力されました。
加えて、「上場株式等に係わる配当所得等」項目にも入力内容が反映されています。
これを申告することで、来年約30万円までは株での利益(配当所得・売却益等)があったとしても、課税されないようになります。
税務署に申告する
最後に、e-Taxの場合は指示にある通りに電子申告を行います。
詳しい方法はこちら。
書類提出の場合の記載(分離課税用)
「確定申告書等作成コーナー」では、作成したデータから印刷を行って、税務署に提出(郵送)することもできます。
所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票(分離課税用)
申告内容確認票(損失の繰り越し金)
株式等に関わる譲渡所得等の金額の計算明細書(控え)
こちらは控えなので、提出する必要はない書類。
申告する特定口座の上場株式等に係わる譲渡所得等の金額の合計(控え)
こちらも控えなので、提出する必要はなし。
紙で提出するとしたら、こんな感じのものが出力されます。
「特定口座年間取引報告書」の提出の必要はない
今回「特定口座年間取引報告書」を元に確定申告を行いました。
こんなやつ。
この書類は、平成31年(2019年)4月1日以後は、添付書類として提出する必要はなくなりました。
平成31年(2019年)4月1日以後に確定申告書等を提出する場合、「特定口座年間取引報告書」等の添付書類の提出が不要となります。
参考 【確定申告書等作成コーナー】-「特定口座年間取引報告書」の提出について
e-Taxにしろ、税務署提出(郵送)にしろ、提出は不要です。
まとめ
こんな感じで、株での損失を翌年に繰り越すことで、翌年に利益が出たときは相殺することで節税を行うことができます。
しかも、この損失の繰り越しは、3年間は有効です。株で大きな損失を出した場合は、損失を繰り越しておくことに越したことはないでしょう。というか、繰り越しておくべきです。
特に、この記事を書いた2020年はコロナショックがあったので、大きな損失を出している方も多いかもしれません。
例えば2020年に1000万円の損失を出したとします。
そして2021年に1000万円株での利益があったとします。
この場合、今回の申請を行っているのといないのとでは、約200万円も手元に残る金額が違ってきます。
正直、やって置かないと損する
ということで今回の方法を用いて、損失を毎年繰り越しておくことで、「翌年から3年以内の売却益」と相殺出来るのは結構重宝します。
なので、必ず「株で損失がある年の確定申告」の際には「損失の繰り越し申請」を行っておくことをおすすめします。