障害者手帳を持っていると個人事業税が減免になるので減免申請書を出して節税

僕は去年サイト収入があったので白色申告をしました。

昨日、近くの税務署まで確定申告に行ってきました。確定申告が始まって、すぐに行っては混んでいるだろうと、開始から1週間後に行っ...

この確定申告で、所得税と住民税を納付すれば税金はクリアだと思っていました。

けれど先日、県の税務課から個人事業での聞き取り(業務内容の電話での問い合わせ)があったことにより、「個人事業税」なるものも支払わなければならないことを知りました。

先日、とある電話番号から頻繁に電話がかかっていました。僕は、たまたまタイミングが悪くて電話に出る事ができなかったので...

それで数日前、「個人事業税を払ってくださいよ」という「個人事業税納税通知書」が届きました。

個人事業税納税通知書・納付書兼領収書

最初、請求通りに税金を払おうと思っていたのですが、中にある「個人事業税について」という説明をちゃんと読んでみると、自分の場合税の減免ができそうでした。

個人事業税について(お知らせ)

ですので、今回は個人事業税の減免について書きたいと思います。

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障害者手帳保持者は減免対象

で、よくよく「個人事業税納税通知書」に付属していた説明を読んでみると、以下のような内容が。

個人事業税の減免について

減免について

次に掲げる人は、申請により(納期限まで)、個人事業税の減免を受けられることがあります。詳しいことは、総合県税事務所へお問い合わせください。

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける人またはこれに準ずる生活困窮者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている人、老年者または寡婦(夫)
  3. 特別障害者または特別障害者である親族を扶養する人
  4. 天災その他これに類する災害により、所有する資産について損失を受けた人

僕の場合は、身体障害者手帳の交付を受けており、特別障害者(障害1級、2級)でもあるため減免が適用されそうです。

なので早速、総合県税事務所へ電話で問い合わせてみることにしました。

個人事業税の障害者減免

県税事務所に問い合わせてみたところ、一級障害者手帳を持っている僕の場合、減免の対象とのことです。

その後、資料を送ってもらったのですが、障害の等級により減免の割合は、以下のようになるそうです。

個人事業税の減免についての説明資料

上の資料によると、僕の場合は以下の条件に当てはまるので、4万円までの減免ができるようです。

  • 特別障害者手帳を持っている(障害等級が1級または2級)
  • 税区分が5%の業種(第1種事業)である
  • 事業主控除前の所得が1000万円未満である

つまり、1000万円未満の所得であれば、通常の納税額より4万円マイナスして納税できます。

ですので納税額が4万円未満であれば、個人事業税は支払う必要がなくなります。もし、5万円とかだった場合は、4万円をマイナスして、1万円を納税すればよいということになります。

個人事業税減免申請書の出し方

「個人事業税減免申請書」は申告制なので、こちら側からアクション起こさないと、減免は適用されず通常の納付額を納める必要があります。

なので、個人事業税の減免が適用できそうな場合は、都道府県の税事務所に問い合わせる必要があります。

主な手順

個人事業税の減免申請をするには、以下の手順が必要です。

  1. 「個人事業税納税通知書」が届いたら都道府県の税事務所に減免対象か問い合わせる
  2. 減免対象であれば「個人事業税減免申請書」を郵送してもらう
  3. 「個人事業税減免申請書」を記入する
  4. 添付書類の写しをつけて申請書を税事務所に郵送する

税事務所に減免対象か問い合わせる

まずは、「個人事業税納税通知書」が届いたら、記載されている説明をよく読んで減免対象か確認します。

問い合わせの際には「個人事業税納税通知書」などに記載されている「納税者番号」を伝えると、問い合わせがスムーズになるかと思います。

問い合わせの結果、減免対象のようであれば、各都道府県の税事務所に自分のケースが減免対象になるか問い合わせてみると良いかもしれません。

問い合わせ先は、「都道府県名 税務課」で検索すれば電話番号が出てくるかと思います。

〇〇県 税務課
検索

「個人事業税減免申請書」を郵送してもらう

問い合わせの結果、減免対象であれば「個人事業税減免申請書」を郵送してもらいましょう。

「個人事業税減免申請書」は、こんな感じの書類となっています(都道府県によって書式は違うかもしれません)。

個人事業税減免申請書の記載例

「個人事業税減免申請書」を記入する

申請書の記載例と説明書、返信用封筒つきで「個人事業税減免申請書」が届くと思うので、記載します。

申請書と言われると何だか難しそうな感じはしますが、記載が必要な箇所と言ってもたったこれだけです。

個人事業税減免申請書で記載が必要な場所

添付書類の写しをつけて申請書を税事務所に郵送する

あとは、返信用封筒に「個人事業税減免申請書」に「添付書類の写し(コピー)」を付け加えて、切手を貼って税事務所に郵送します。

「添付書類の写し」とは障害者の場合は、障害者手帳のようなものです。中を開いてコピー機などでコピーします。

障害者手帳

添付書類については、郵送されてくる説明書に詳しく書かれていると思います。

まとめ

こんな感じで個人事業税の減免申請を行うことができます。

特別障害者の場合は、最大でも4万円の減免です。けれど、4万円もあれば、自助具や補装具が購入できるので非常にありがたいです。

僕の場合、県税事務所への問い合わせから、書類を書いて郵送するまで、作業時間に言えば、1時間もかかっていない(多分30分ぐらい)ので、費用対効果は高いかと思います。

僕は今年から、青色申告になります。

「開業届」と「青色申告申請書」の書き方は以前書きました。書いてしまえば、あとは提出するだけです。早速...

確定申告(白色、青色両方)の方でも、特別障害者控除を受けているので、非常に助かります。

自助具や、福祉用具は購入すると、結構な値段がするもので。

それで、今年も「MFクラウド確定申告」でさくっと正しく確定申告し、節税できる部分においては節税し、納税すべきところでは、しっかりと正しく納税したいと思います。

確定申告、面倒くさいです。ただでさえ面倒なのに、2014年の確定申告から、僕のような超零細個人事業主でも、記帳義務と保存義務...

それにしても、今回税金の請求の説明書をちゃんと読んでなかったら、減免に気づいていなかったです。いつもなら、説明書きはあまり読まないのですが、今回はたまたま読んでみる気になってよかったです。

マイナンバーも始まったことですし、できればこういう手続きは、申告ではなくて自動で行えるようにして欲しいところです。

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