意外と簡単!青色申告のための「個人事業の開業届出書」の書き方

今年僕は、白色申告をします。

白色申告用の書類は既にMFクラウド確定申告で作成してあります。

確定申告、面倒くさいです。ただでさえ面倒なのに、2014年の確定申告から、僕のような超零細個人事業主でも、記帳義務と保存義務...

で、この会計ツールを使って、収益をまとめてみたら、今年はそれなりの額になりました。

なので、来年は積極的に青色申告特別控除(65万円)を狙っていくことになりました。

特別控除65万円を受けるためには、複式簿記で帳簿を作成する必要があります。けれど、会計ツールを使っていれば、勝手に複式簿記になってくれます。

結局のところ、会計ツールさえ使っていれば、白色申告も、青色申告も申請の手間はほとんど変わりません。ならば、65万円の控除を受けた方が良いだろうと。

ただ、青色申告をするには、事前に届け出をする必要があります。実は去年、何人かの人に「どうせ確定申告するなら、青色申告の届け出を出しておいたほうがいいよ」とアドバイスをいただいていたのですが、ついつい調べるのが面倒くさくて何もしていませんでした。

それで、今年こそはと青色申告用の申請をすることにしました。

必要な書類は、以下の2点です。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書

今回は、1の「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方について自分なりにまとめてみたいと思います。

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個人事業の開業・廃業等届出書の入手

申請書の入手方法はいくつかあります。

  • 税務署で入手
  • 国税庁からダウンロードして入手

税務署で入手

申請書は、お近くの税務署などで入手することができます。

管轄税務署は、国税庁サイトで手軽に調べることができます。

まず国税庁のページから「税務署を検索」と書かれた項目を探します。

国税庁の税務所検索

郵便番号を検索することで管轄税務署を検索することができます。

郵便番号を入力して管轄税務署検索

住所で検索してもOKです。

住所から管轄税務署検索

すると所轄税務署が表示されますので、リンクをクリックすると詳細情報が表示されます。

所轄税務署検索結果

国税庁からダウンロードして入手

あとは、以下の国税庁のページからダウンロードして入手することもできます。

個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF)

わざわざ出向くのも面倒なので、僕の場合は、国税庁からダウンロードしてプリントアウトすることにしました。

個人事業の開業・廃業等届出書とは

個人事業の開業・廃業等届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに提出する届出書です。

今回は、事業を開業するために提出します。

実際のものはこんな感じです。僕のような実家で1人で事業をしている者が必要な入力箇所はハイライト部分のみです。

個人事業の開業・廃業等届出書

届け出書を見ると、複雑な書類に見えるかもしれませんが、自宅で個人で行っている場合は、ちょこっと入力するだけでOKのようです。

2016年(平成28年)からは、個人番号《マイナンバー》を入力する欄が増えました。年が変わると、多少書式などは変わるかもしれません。

開業届出書の書き方

以下では、それぞれの場所ごとに、書き方を説明したいと思います。

分かりやすいように赤色で丸をつけてありますが、黒色で記入してください。

届出書のタイトル部分

届出書のタイトル部分

まずは「個人事業の開業・廃業等届出書」と書かれている「開業」部分に丸をつけます。

管轄税務署と提出日

管轄税務署と提出日

管轄税務署と、届出書を提出する日にちを記入します。

管轄税務署名は、以下などで手軽に調べることができます。

提出日は、届け出書を提出する日、もしくは郵送する日を記入します。

管轄税務署名、提出日は、あくまで書き方の一例です。

納税地など

納税地

納税地では、まず以下の3つの中から丸をつけます。

  1. 住所地:自宅で事業を行っている場合
  2. 居所地:住所地以外で長年住んでいて、そこで事業をしている場合
  3. 事業所等:自宅以外で事業の拠点となる事業所がある場合

そして、それぞれ丸をつけた住所と電話番号を記入します。

住所は、会社・事業所がある住所、店舗がある住所でもOKです。

納税地に書いた以外に、住所地、事業所がある場合は、「上記以外の住所地・事業所等」にも記入します。

氏名と生年月日

氏名と生年月日

「氏名」部分に名前を書いて「フリガナ」部分にカタカナで名前を書きます。あと、「印」と書かれた部分に印鑑を押します。

「生年月日」は、年号に丸をつけて、日時を記入します。

個人番号(マイナンバー)

個人番号

個人番号部分には、12桁のマイナンバーを記入します。

個人番号カード、もしくはマイナンバー通知カードに書かれているナンバーを記入してください。

職業と屋号

職業と屋号

職業と屋号を記入します。

屋号は、会社なら会社名、お店なら店舗名などを入力します。屋号がない場合は、空欄でOKです。

届け出の区分

届け出の区分

届け出を区分は、開業に丸を点けるだけでOKです。

事業を引き継いだ場合のみ、受けた先の住所・氏名を記入します。

開業・廃業等日

開業・廃業等日

開業・廃業等日には、事業を開業した日にちを記入します。

特に開業が決まっていない場合は、届出書の提出日と同じにすればOKです。

開業に伴う届出書の提出の有無

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無には、一緒に提出する提出書類の有無に丸をつけます。

今回、青色申告するための届出書も出すため、『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の項目は、有に丸をつけます。

『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」』項目に関しては、通常、無に丸をつけます。

消費税には「2年前の課税売上高が1000万円を超えた事業者は、消費税の課税事業者である」という決まりがあるそうです。ですので、今回個人事業主として開業する場合は、2年前には売上が存在しません。なので消費税を納税する必要はありません。

事業の概要

事業の概要

事業の内容を、できるだけ具体的に書きます。

給与等の支払いの状況

給与等の支払いの状況

個人でやっている場合は、記入の必要がありません。

従業員が自分以外いない場合は、打ち消し線を書いてくださいと、届け出た管轄税務署で言われたので書きました。ここら辺は、提出するときに書いても良いかもしれません。

誰か人を雇っている場合は、記入する必要があります。

関与税理士

関与税理士

関与税理士には、確定申告書などの作成担当の税理士がいる場合は、氏名と電話番号を記入します。

いない場合は、空欄でOKです。

記入例

全て入力した記入例は、以下のようになります。

個人事業の開業・廃業等届出書(記入例付)

あくまで入力サンプルなので、個人の状況に合わせて入力する必要があります。

まとめ

とりあえずこんな感じで、結構簡単に「開業届け」は書くことができます。

ざっと、僕が書いた書類の文字数を数えてみたのですが、だいたい130文字弱でした。手書きではありますがTwitterの140文字制限よりも入力文字数は少なかったです。※

※丸を付けた箇所・印鑑も一文字として計算。あくまで僕が提出した書類の文字数。

ただ今回、青色申告の申請もするわけなので、「所得税の青色申告承認申請書」をもう一枚作成する必要があります。

その、「青色申告申請書」の書き方も「開業届け」以上に簡単です。詳しい方法は、次の記事を参照してください。

僕は今年、白色申告をします。(2015年期)けれど来年からは青色申告をしようと思っています。(2016年期)ただ、青...

サイト 青色申告の手間を大幅に削減できる会計ソフト MFクラウド確定申告

参考 独立・開業の第一歩!「開業届」の書き方とおさえておきたい3つのポイント

『意外と簡単!青色申告のための「個人事業の開業届出書」の書き方』へのコメント

  1. 名前:浜本好子 投稿日:2017/03/13(月) 11:51:49 ID:12e8b1a0e

    わいひらさん、またまたお世話になりました。WordPressの記事では、いろいろお世話になっていますが、WordPress以外の記事でもお世話になるとは! とっても分かりやすくって、本当に助かりました。先ほど、税務署へ提出してきました。少し書式が変わっていましたが、バッチリでした。丸で囲む箇所が各項目の先頭に〇が印字されているぐらいです。「青色申告承認申請書」にマンナンバーが不要でした。税務署は、本当にあっちゅう間でした。記事のおかげで準備も万端でしたからね。本当にありがとうございました。

  2. アバター画像 名前:わいひら 投稿日:2017/03/13(月) 17:39:10 ID:6c3f068df

    こんにちは。
    書類の名前は難しそうなんですが、思っていた以上に簡単ですよね。

    丸で囲む箇所が各項目の先頭に〇が印字されているぐらいです。

    本当ですね。書式がちょっと変わっていますね。
    先頭が〇になっているとチェックを入れたくなってしまいますね。

    確かに「青色申告承認申請書」のマイナンバー入力も無くなっていますし、結構年度ごとに書式が変わるものですね。
    ちょっと記事に注釈を付け加えておこうと思います。そのうち、あまりにも、書式に乖離があるようだと、修正する必要もあるかも。