国政選挙の期日前投票に行ってきました。
期日前投票と言ったら、何か面倒な手続きが必要なのかと思いましたが、「単に市役所に行って書類を一枚書いて投票するだけ」ととても簡単なものでした。
あまりにも簡単だったので、「これはわざわざ無理に投票日に予定を空けてまで行く必要はないな」と思ったので、今回は期日前投票について書きたいと思います。
目次
期日前投票とは
期日前投票とは、選挙の投票日当日に、予定があるときには、選挙期日の前に投票することができる投票制度です。
通常選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度を利用すれば、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組です。
投票日に投票に行けない理由などは、以下のようなものでもOKだそうです。
- 仕事
- 旅行
- レジャー
- レクリエーション
- 冠婚葬祭
- ボランティア
- 病気・妊娠・障害などで歩くのが困難
- あまりにも僻地に住んでいる
個人的には、もっと「やむにやまれぬ理由」とかがないと期日前投票ができないのだと思っていたのですが、レジャーやレクリエーションなどの理由で、期日前投票制度を利用してもいいようです。
あと、「病気や障害などで歩けないから」という理由もあるんです。僕は車椅子なので、書類の「行けない理由」には「歩行が困難」に丸をつけました。
投票日に行くとなると、地域の小学校に行かねばならず、段差などがあり、行きづらかったので助かります。僕が期日前投票に行った市役所は、完全にバリアフリーになっているので、難なく投票することができました。
期日前投票所は、各市区町村に1力所以上設けられますが、大抵の場合は市役所とかになると思うので、そういったところはある程度はバリアフリーになっていると思います。
期日前投票の仕方
期日前投票は、特に必要なものはありません。
もし、投票所入場券が届いていたら持っていってください。ただ、入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。
期日前投票期間と時間
ちなみに、期日前投票ができる期間は、「選挙公示日の翌日から投票日の前日まで」となっており、受け付け時間は「08:30~20:00」となっています。
期日前投票場所
期日前投票所は、市町村によって違います。けれど、「期日前投票 市町村名」で検索すると市役所のホームページ等に案内が出ていると思います。
期日前投票手順
「期日前投票所」に行ったら、以下の手順で投票を行います。
- 「期日前投票宣誓書」に名前などを記入
- 候補者名を書く投票用紙をもらう
- 候補者名を書いて投票
- 比例代表選挙用紙をもらう
- 比例代表選挙用紙に政党名(参議院の場合は候補者名でも可)を書いて投票
- (衆議院選挙の場合は)最高裁判所裁判官国民審査用紙をもらう
- (衆議院選挙の場合は)辞めさせたい裁判官がいれば印をつけて投票
簡単に言えば、案内されるまま投票用紙をもらって、投票用紙に記入して、案内された投票箱に投票するだけです。
僕は、障害で文字を記入できないので、「どうしたものか…同行者に書いてもらうのか…」と思っていました。
けれど会場に行くと、選挙管理人の方が2人ついてくださって、1人は車椅子を押して、もう1人の方は投票用紙の代筆をしてくれました。
そして、投票箱に投函する前には、もう一度「これでよろしいでしょうか?」と確認していただけるので、間違いがなければ投函するという感じになります。
まとめ
今回、期日前投票に初めて行ってきたわけですが、あまりの簡単さに拍子抜けしました。こんなゆるいものとは。
どうやら僕は、「期日前投票」と「不在者投票」を混同していたようです。
不在者投票は、仕事や旅行などで選挙期間中に名簿登録地以外の市町村で投票ができるという制度で、これには結構複雑な手続きが必要となるようです。
というか、期日前投票制度は、2003年から運用が開始されていたんですね。僕の勉強不足もあるのですが、そういった制度があるのを知らなかったのは、なんか損した気分です。
特に、僕のような障害がある人でも、選挙管理委員の人が、丁寧に対応してくれるので、「投票日の投票所が車椅子では行きづらい」なんて人にも良いかと思います。